当社は、金融商品取引法上の「特定投資家制度」における「一般投資家から特定投資家への移行」の「期限日」を以下の通りといたします。

移行の期限日「毎年12月末日」

金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)において、お客様は「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます。)とに区分されます。
この制度の下では、お客様が一般投資家である場合に当社に適用される金商法上の規制(例えば、契約締結前の所定の書面の交付義務等)が、お客様が特定投資家である場合には、一部適用除外となります(金商法第45条)。
特定投資家から一般投資家への移行、又は一般投資家から特定投資家への移行が、一定の手続を経ることを条件に認められています。
当社では、一般投資家から特定投資家への移行についての当社による「承諾日」(※¹)から1年以内の12月末日を、「期限日」(※²)とさせていただきます。

※¹金商法第34条の3第2項第1号、及び金商法第34条の4第6項の準用する第34条の3第2項第1号に規定する一般投資家から特定投資家への移行の「承諾日」をいいます。
※²金商法第34条の3第2項第2号、及び金商法第34条の4第6項の準用する第34条の3第2項第2号に規定する「期限日」をいいます。期限日を過ぎますと、一般投資家から特定投資家へ移行したお客さまは、一般投資家に戻ります。期限日以後も移行の継続をご希望の場合には、期限日前に改めて移行の手続が必要となりますので、ご留意下さい。

本公表内容は、金商法第34条の3第2項、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「業府令」といいます。)第58条、金商法34条の4第6項、業府令第63条に基づき、公表するものです。